税理士ドットコム - [会社設立]留学中の業務委託(個人事業?)についての手続き - 回答します 海外留学が1年以上で、非居住者に該当...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 留学中の業務委託(個人事業?)についての手続き

留学中の業務委託(個人事業?)についての手続き

こんにちは。
私は今月末から留学に出るのですが、
留学中に仕事も行う際のことについて、質問がございます。

海外で業務委託(フリーランス?)という形で働く際、開業届が必要ですか?

留学期間は半年(20年11月〜21年5月)です。
住民票は抜いて、海外に住所を移します。

日本にある企業から、日本の私の口座に給与(半年で30万以下です)を受け取ります。

業務委託の報酬のみの受け取りしかなく、年間所得48万以下なら所得税がかからない…など調べれば調べるほど情報が多く、何をすべきなのかよく分からなくなってしまいました。

簡潔に言うと
・半年だけの業務委託
・48万以下の収入
・海外に住民票がある
上記の場合に、
何の手続きをするべきなのでしょうか?


無知すぎて申し訳ありません。。
ご回答どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

回答します

 海外留学が1年以上で、非居住者に該当するとの前提で説明します。
 「業務委託」の仕事が、留学前から行われている場合は、出国前に居住者でいた期間についての確定申告が必要であることを先に説明します。
 なお、居住者での仕事内容が今後も引き続き「事業規模」であるなら「事業所得」として開業届出書を提出する必要があります。(留学中は事業所得としての申告は原則ありません)

 さて、今回のご質問の貴方が受け取る報酬についてですが、貴方が非居住者に該当する場合、貴方が受け取る報酬が、どの「所得」に該当するかにより日本の課税権が異なります。
 物販などの場合は、非居住者の場合は日本に支店などが無い場合は課税の対象となりませんが、「著作権」に関係するものなどは課税の対象となる可能性があります。
 詳細は、国税庁HPの「源泉徴収のしかた」の一覧表を確認してください。
 また、貴方が居住することになる国と我が国との間で租税条約が締結されている場合は、取り扱いが異なるため一概には説明できませんのでお許しください。

 日本での課税に関しては上記のとおりですが、貴方の居住地(留学する国)では、課税される可能性があります。詳細はその国の税務関係先にご確認ください。

 なお、貴方が居住者に該当する場合
 ① 内容によっては留学先でも課税される可能性があります。
 ② 合計所得金額が48万円以下の場合は申告は不要となります
 ③ 住民票は海外にあるとしても、海外に1年以上居所がある場合は「非居住者」となり、1年未満の場合は「居住者」となります。実態により判断されます。

 国税庁HPの参考箇所を添付します。
 「源泉徴収のあらまし」7枚目P270が、一覧表となって判断しやすいと思います
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/12.pdf
 タックスアンサー「居住者・非居住者の区分」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

ご回答ありがとうございます!
もう一つだけ質問させていただいても宜しいでしょうか。
海外の住所でも開業届は出すことが出来ますか?

  回答します

 日本に支店等があり、申告義務がある場合は提出できます。
 
 ただし、非居住者になる前の「事業」に係る届出の場合は、住所は日本国内となります。

 なお、ご質問の内容ですと、年間の収入金額が48万円以下のようですので、「業務委託」の収入は事業所得というよりも雑所得になるように思えますが、いかがなのでしょうか。

 事業所得も雑所得のその所得金額の算出方法は
 収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得になります。

ご回答ありがとうございます。

私の仕事は、
・日本の企業から依頼されてバイヤー(仕入れ商品を選ぶだけ)をする
・日本の企業の通販サイトの出品代行をする
なのですが、
これは雑所得に該当しますでしょうか?


  回答します

  事業所得とは、その「業」を自己の責任と計算において継続して行うとともに社会的地位が客観的に認められるもの(業)をいうと考えられています。

  今回のお仕事を今後も継続して続けられ、かつ、規模も大きくされていく方向で進められるのであれば「事業所得」として考えられます。
  ただし、今回のお仕事が単発的なものである場合は「雑所得」と考えられます。

  なお、貴方のお仕事内容から、貴方が非居住者になる場合は出国前に確定申告を(「納税管理人」の届出を提出した場合は翌年3月15日までに)提出する必要があります。
  また、非居住者となっての事業所得は、原則日本での課税権はありませんが、貴方の留学する国での申告納税が必要となると解されます。

  留学の期間が短く、居住者のままの場合は通常の確定申告になりますが、届出書の住所は出国直前の住所地を記載することになります。ただし、連絡先として国内の連絡先や海外の連絡先を「個人事業の開業届出書」の「その他参考となる事項」欄に記載することをお勧めします。
  詳しくは、所轄税務署に確認されること一番良いと思われます。

不安や疑問を解決することができました!
知識の無い私の質問に、分かりやすくご説明していただきありがとうございました。

本投稿は、2020年11月04日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227