父親名義から法人設立予定口座(個人口座)の入金について
法人設立予定の口座に父親名義で入金した場合税務上問題にはならないのでしょうか。
税理士の回答

株主が相談者様であることを前提に回答致しますのでご了承ください。
お父様から入金されたお金が一時的に借りたもので、返済について明らかになっているものであれば、税務上の問題はありません。
しかし、返済の予定がなくお父様から贈与されたものである場合には、贈与税の課税対象となりますのでご留意ください。
回答いただきありがとうございます。
「お父様から入金されたお金が一時的に借りたもので、返済について明らかになっているものであれば、税務上の問題はありません。」とのことですが、借りた後に返済計画を立て明らかにしてある場合でありましても大丈夫なのでしょうか。
>しかし、返済の予定がなくお父様から贈与されたものである場合には、贈与税の課税対象となりますのでご留意ください。
法人設立(事業として)のための出資金の払い込みのための資金を手伝っていただいた資金であっても上記と同様なのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
借用書や金銭消費貸借契約書などで、返済方法や返済期限が明確になっていて、返済が実行されていれば贈与にはなりません。
また、お父様が株主として出資金額に応じた株主として法人を設立する場合には、贈与には該当しませんので贈与税の対象にはなりません。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。度々のご質問で恐縮なのですが、
「お父様が株主として出資金額に応じた株主として法人を設立する場合には、贈与には該当しませんので贈与税の対象にはなりません。」とのことですが、株主としてではなく、事業資金(設立のための)として提供され、それらを自己資金として扱うことは贈与税の対象になってしまうのでしょうか。

お父様が株主としてではなく会社に事業資金を提供する場合、お父様が会社に資金を貸し付ける(会社がお父様から資金を借りる)ということであれば、贈与には該当しません。
お父様が貸主・会社が借主の金銭消費貸借契約を締結し、返済方法と返済期限を定めて、約定通りに返済を実行して頂ければ、その資金は贈与税の対象にはなりません。
返信いただきありがとうございます。
「お父様が会社に資金を貸し付ける(会社がお父様から資金を借りる)ということであれば、贈与には該当しません。」とのことですが、そうしますと会社が父親から借りる形であれば、贈与税が掛からず自己資金とすることもできますという認識でよろしいでしょうか。
また返済方法や返済期限などは例えば返済期限中に〇〇収益があがった場合に返済のような取り決めでも良いのでしょうか。ご質問が多くお手数おかけしますがよろしくお願いいたします。

はい、会社がお父様から借りた資金は、貰ったものではなく返済する「負債」になりますので、贈与にはなりません。
また、契約書において「繰上げ返済や一括返済をすることが出来る」と記載しておけば、返済期限前であっても返済することは可能です。
宜しくお願いします。
度々のご回答くださりありがとうございます。
「会社がお父様から借りた資金は、貰ったものではなく返済する「負債」になります」とのことですが、借用書などで締結するにあたり無利息でもよいのでしょうか。また事業計画書や決算書などを作成する際、記入欄(貸方・借方)には負債として記載はしなくてもよろしいのでしょうか。

会社がお父様から資金を借りる際は、借りる金額が著しく多額でない限り無利息でも問題はありません。
また、会社の決算書には借入金として負債の部に記載することになります。
ありがとうございます。
理解を深めることができました。
本投稿は、2021年01月15日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。