消費税課税事業者判定について
いつも質問させていただきありがとうございます。
友人からの疑問を質問させていただきます。
個人から法人成するにあたり、本人が100%出資して設立予定なんですが、妻の親が5億円超の会社を経営し妻も少しですが株式を所有しています。別生計の親ですが設立1期目から消費税の課税事業者なるのでしょうか?調べてみたのですが、よくわからなかったで教えていただけたらと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
特定新規設立法人のご質問と思いますので、それに即して回答します。
ご質問ケースでは特定新規設立法人に該当しません。
特定新規設立法人は以下の二つの要件に該当した場合です。
①特定要件に該当
→ご質問者様と奥様で株式や出資の50%超を保有すれば該当します
②新規設立法人を支配するいずれかの者の基準期間相当期間の課税売上高が5億円超
→奥様の親御様が経営する会社は非支配特殊関係法人になりますので該当しません。
非支配特殊関係法人は上記②の判定において除外することが明記されています。(消費税法施行令25条の3)
早速の回答ありがとうございます。
質問なのですが、非支配特殊関係法人は別生計親族が完全支配と理解したので、妻が少しでも親の会社の株式を所有していると別生計親族で完全支配とならず除外できないのかなと考えたのですが、どうなんでしょうか?なかなか理解が追いつかずよくわからないのです。宜しくお願いします。
すみません。
ご質問者様が設立(法人成り)する会社に奥様が少し出資し、奥様は親御様の会社の株式を持っていないと、ご質問を読み間違えていました。
奥様(他の者=ご質問者様と関係のある一定の者)が、親御様の会社を完全支配している訳ではありませんので、奥様の親御様の会社はご質問者から見て特殊関係法人に該当しません。
従いまして、特定新規設立法人に該当しません。
返信ありがとうございました。
助かりました。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年03月31日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。