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個人事業主の社員(医師国保)と、正社員の健康保険(協会けんぽ)について教えてください。

個人事業主です。医師国保に加入しており(従業員も5名まで加入可能です)ますが、安易な気持ちで資産管理を目的とする法人を立ち上げたところ、社保加入が義務付けられているとのことで、従業員が医師国保からあぶれてしまいました。
通常の国保ですと、かなり高額になってしまいます。
従業員は分院の院長なのですが、その病院の建物管理をするための賃金として、最低ラインの8.8万円ほどの支給で、医師としての報酬(私…個人事業主からの支給)+病院管理の報酬(法人からの支給)の2本立てで税務上問題ないでしょうか。

ひとつの建物(病院)についての仕事を分ける形となり、不安あります。
ご回答、どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

あなたは、医師として事業所得及び病院管理の報酬を法人から支給されることとなります。税務上問題となる点は法人としての仕事と個人事業の仕事を明確に区分し、費用についても合理的な区分が必要になる点です。
あなた自身の所得が事業と給与の二本立てになる点は問題ありません。

本投稿は、2021年08月02日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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