借りたお金で登記
合同会社を設立予定です。
資本金がなく親から100万円借りることになりました。その資金を元手に融資を受けることは可能ですか?また、個人的に借りたお金を資本金に計上可能ですか?返済は役員報酬から返していく予定で会社から直接は関係ないようにします。その場合、贈与に見せかけた方がいいでしょうか。
税理士の回答
会社財産の健全性確保や見せ金の禁止規定により、親族からの借入金と雖も資本金とすることは好ましくありません。
日本政策金融公庫はホームページ上で借入金を資本金とすることはできません、と明記しています。
贈与に見せかけて融資を引き出そうというのであれば詐欺に近い行為でしょう。
本投稿は、2021年08月08日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。