税理士ドットコム - [会社設立]不動産所得と不動産事業について - 会社法の利益相反行為を懸念されていると思います...
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不動産所得と不動産事業について

個人で所有している1Rマンションを賃貸で不動産所得を確定申告している場合、
新たに自らが代表の法人設立し、不動産の賃貸及び所有・管理・利用という事業と定めて、
1棟アパート取得から本格的に事業に取り組み始めたとき、
もともと個人で所有していた1Rマンションは現状のまま個人として賃貸を継続し、
不動産所得として確定申告を続けてもよいのか、
または、新たな法人へ1Rマンションの名義変更を行い、法人の事業の一つとして
扱うようにしなければいけないのか、どのように考えれば宜しいでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

会社法の利益相反行為を懸念されていると思いますが、他の事業と異なり、不動産の賃貸収入は所有者に帰属しますので個人の不動産所得として継続しても問題ないと思います。

早速のご返答ありがとうございます。
おっしゃられる通り、会社法の利益相反行為という事について、きっちりとしなければいけないものか否かが判断できなかったのですが、他の事業と異なり、不動産の賃貸収入は所有者に帰属するという回答をいただけましたので、すでに所有している不動産を個人の不動産所得として継続するか否かの選択肢をもって、検討してみたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年08月22日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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