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開業届及び源泉徴収について

先生方お世話になります。

現在サラリーマンをしておりますが、それとは別に不動産を取得したため、税務署に開業届を出そうと思います。

一人バイトを雇い、月給1万円程度払おうと考えております。その人は、サラリーマンもしており、年収500万程度です。

①開業届を出す際に、「給与等の支払い状況」は月給を選択し税額の有無は「無」を選択すればよろしいのでしょうか?

②月給1万円ですが、私の方で源泉徴収が必要となるのでしょうか?必要ないのであれば、「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」は、「無」を選択すれば良いのでしょうか?

ご教示ください。

税理士の回答

回答します。

① 税額は「有」となります。
② 源泉徴収は必要となります。
  納期の特例は申請しますと
  1月から6月の給与の支払イに係る源泉所得税の納付期限は 7月10日に
  7月から12月の給与の支払に係る源泉所得税の納付期限は 翌苑1月20日になりますので、申請された方が手間が掛からないと思います。
  ※申請した月の給与の支払にかかる源泉所得税の納付期限は、翌月の10日になります。
   申請した翌月からまとめての納付ができます。

  納期の特例の申請をされた場合は「有」を選択します。

【解説】
  今回のお問い合わせの場合では、アルバイトで月給1万円であっても、源泉所得税は発生します。

  給与所得者の場合、「扶養控除申告書」を提出している場合は、税額表の甲欄を使用しますので、仮に扶養が0人であった場合月の給与が88,000円未満は税額は発生しません。
  しかし「扶養控除申告書」は主なる給与の支給者、1か所しか提出ができませんので、他の給与の支給者は「乙欄」での課税となります。

  乙欄課税の場合は、最低でも3.063%の税率で所得税を源泉徴収する必要がありますので、月給1万円の場合は306円の源泉所得税となります。

 国税庁HPから、「源泉所得税の税額表」と「源泉徴収のしかた」を参考に添付します。
 「税額表」(月額表のみ)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf
 「源泉徴収のしかた」
  P14~P18の箇所 P18の「2」を参照してください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r03/01.htm

米森先生、ありがとうございます。

本投稿は、2021年09月08日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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