同一住所での別々の個人事業について
個人事業で自宅でシステム制作とWEB制作を請け負っています。
個人事業主の代表はパートナーでシステム制作、自分はWEB制作担当です。
作業内容が異なり別々で作業を行っているので、自分はWEB制作の方で個人事業主として独立したいと思っています。
ただ、自分はパートナーの作業分(問い合わせの対応など)を手伝うことがよくあります。
自分が個人事業主として独立した場合、互いを相手として外注や作業分に対しての対価を支払うことは可能でしょうか。また、同一住所でそれぞれで個人事業を行うことは問題ないでしょうか。同一住所で世帯は別です。結婚はしていません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご回答します。
結婚していないという前提でご回答します。
生計を一にする配偶者その他の親族に支払った経費や給与は、必要経費にはなりません。
【1】同一住所で個人事業を行うこと
同一住所で事業を行うことについては、郵便が届くかどうか、という実務的な問題がクリアになれば、特段問題はありません。
この時に注意すべきなのは、共通に発生した経費をどのように按分するか、ということです。
場所や使用頻度など、合理的な基準を設定して按分してください。
事業に関係ないプライベート部分は、家事費として必要経費にはできませんので注意してください。
【2】相手として外注や作業分に対しての対価を支払う
個人事業主として事業を行っている場合で、同居の相手に対して業務を依頼したときに、その作業の対価の支払いをすれば、必要経費になります。
ここで注意しなければいけないことは、パートナーという特殊関係者間での取引ですので、【金額が適正であるか】ということが重要です。
基準の考え方は、【外部に委託した場合と同じ額】であることです。
この金額より高額であれば差額は必要経費にならず、相手にも贈与税等の課税対象になる可能性がありますので、注意してください。
また、対価の支払い金額の根拠として、作業内容や期間が明記されている請求書や契約書といったエビデンスの作成をしておくことをお勧めします。
ご参考にしてください。
詳しく教えていただきありがとうございます。
経費の按分など検討しなければならないことが多々ありそうです。
対価についても基準に関してはまったく想定していませんでした。
大変参考になりました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。お忙しい所ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月10日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。