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零細企業における海外留学費用の費用計上について

私1人のコンサルティング会社を8月に設立します。すでにクライアントがおりますので、売り上げは計上できる見込みです。

ただ、来年の夏から私が海外留学(MBA)に行くことになり、コンサルティング業務は継続しながら海外留学にも行くことになります。出来れば海外留学費用も社費派遣という形で費用計上したいのですが、1人だけの会社でそういった費用は税務上認められるものでしょうか?
もし税務上の観点で従業員という立場で行くことが望ましいようであれば、家族を代表取締役として立てて、自分を従業員にすることも検討したいと考えております。

考え方をご教示頂けましたら幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

会社が、役員や従業員の研修・教育費用を負担した場合、それらの費用は原則としてその役員や従業員への給与等とされます。
しかし、税務上では次の要件を全て満たす場合には給与等としなくてもよいとされています。(所得税基本通達9-15)
①資格等の取得が、会社の業務遂行上の必要に基づくものであること。
②資格等が、役員や従業員としての職務に直接必要な技術等であること。
③資格等を取得するための費用として適正な額であること。
上記の職務に直接必要な技術等とは、専門的なものだけではなく、職務遂行上、要求される一般的な技術や知識も含まれると考えられます。
また、同族会社の社長が資格等を取得したとしても、上記の3要件を全て満たすものであれば、給与課税はされないと考えられます。

裁判例でも、留学や研修の業務性がポイントになっています。留学や研修の内容から判断して、留学や研修と会社における業務との関連性が強く、個人の利益との関連性が弱い場合は、業務性が肯定されています。
逆に、留学や研修の業務性が弱く、個人の利益性が強い場合には、留学等の費用は個人が負担すべきと判断されています。

上記の内容を参考に、総合的に判断して頂ければと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2014年06月19日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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