家屋のない土地賃貸の法人なりについて
現在、倉庫(土地の名義は大半は母)や資材置場や駐車場(家屋のない土地の名義は私)で不動産所得の申告をしています。数年後に、新たに家屋のない土地で駐車場または資材置場にて収入を得る予定で、所得税率が33%になるため、法人成りを考えているのですが、倉庫などは家屋を法人に移せば良いのはわかったのですが、家屋のない土地の収入については、どのようにしたら法人の収入になるのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
個人の不動産所得の実質所得者は、収益を受ける者ではなく、その物件の所有者に帰属されます。
したがって、不動産から生じる収益を法人に帰属させるには、その物件の所有権を法人名義へ変更する必要があると考えます。
ありがとうございます。ということは、家屋のない土地の法人成りは現実的でなく、家屋のみを法人に移転して、役員報酬をもらいつつ家屋のない土地の収入は、個人事業主として不動産所得と役員報酬を合わせて申告する形にするのが現実的なのでしょうか?

丸山昌仁
そのように考えます。不動産所得は所有者が納税者になります。
ありがとうございます。
個人事業主(家屋、土地)から法人化(家屋のみ)して、個人事業主(土地のみ)と両方申告するとのことですが、両方とも不動産貸付業で、個人事業主では10万円の特別控除が変わらず受けられると考えてよろしいでしょうか?

丸山昌仁
青色申告なら最低限の10万円控除は受けられます。
本投稿は、2022年03月21日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。