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子会社設立時に、資本金に役員貸付金を充てることはできますか

お世話になります。
現在、海外で会社(A社とします)の経営をしています。

日本でA社の子会社(B社とします)を立てる予定です。

私はA社に現在、役員貸付金として100万円を貸しているとします。
私が保有する100万円の債権をB社の出資金に充てることは可能でしょうか。

この手法が使うことができれば
B社のB/S上で 資本金が+100万円
       資産の部の長期貸付金(貸付先:A社)が +100万円 
となるかと思います。

考えている背景は、
B社の資本金をできるだけ多くして、銀行からより多くの融資を受けたいと思っているからなのですが、そもそも、こんな姑息な手は使えないですよね・・・

何かアドバイスいただけますと幸いです。

税理士の回答

国外財産の現物出資は非適格現物出資なので時価評価をする必要があり、且つ、弁護士や税理士等の評価証明書を取得する必要がありますが、海外の会社であるA社への貸付債権の評価をするのは困難と思いますから、実際には不可能でしょう。
また、仮に評価証明書を取得できたとしても、出資者は貴方なのでB社はA社の子会社にはなりません。

本投稿は、2022年06月12日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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