法人によるポーカー、仮想通貨トレード事業について
法人としてポーカー(オンライン、海外カジノ)と仮想通貨投資事業を検討しています。下記疑問点についてご教示いただければ幸いです。
1.これらの事業を損益通算できるのか?
2.オンラインポーカー及び仮想通貨投資において必ず法人名のアカウントが必要か?(法人口座から個人口座へ送金→個人アカウントで入金、運用→個人口座へ出金→法人口座へ送金の手順で法人の事業活動とみなせるか?)
3.法人の事業活動において頻度は関係あるのか?例えば海外カジノでのプレイ日数が年10日程度でも個人ではなく法人の事業活動とみなせるのか?
税理士の回答
1.法人は全て総合課税なので損益通算になります。
2.原則として法人の口座が必要でしょう。ご記載のような口座移動をすると役員給与認定などの課税上のリスクが生じます。
3.頻度に関係なく、法人口座で法人の資金で行えば法人の事業活動です。
ご回答ありがとうございました。
どうしても法人アカウントが作れない業者(仮想通貨取引所、オンラインポーカーサイト等)だと、法人口座を直接利用できず、個人口座を利用せざるを得ない場合が考えられます。
その際は、専用の個人口座を作成し法人口座からの入出金のみを行うこと、及びこのことを議事録としても残しておくことで役員給与等とみなされないような整理をしようと思いました。
本投稿は、2022年09月03日 06時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。