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法人の外国債券の利子に対する税率について

お世話になります。
法人設立を検討しておりますが、法人で、米国財務省発行の債券を購入したいのですが、
その際の利子に関しての税率は、法人の純利益がない場合でも、20.315%なのでしょうか?以上、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
公社債の取扱いは様々なパターンがあるため、あくまでも私が実務上で経験した事例をお伝えするだけとご認識ください。
普通法人の場合で、利付債の利子に対して15.315%を源泉徴収されました。源泉徴収であるため、法人の純利益がない場合でも一旦徴収されます。

どうぞよろしくお願いいたします。

ご返答いただきまして、誠にありがとうございます。
質問させていただきたいのですが、

1.15.315%を源泉徴収されたというのは、所得税と復興税のみが源泉徴収され、住民税は源泉徴収されなかったということでしょうか?

2.法人の純利益がない場合において、一旦、所得税と復興税が徴収されるが、還付されるケースも場合によってはあるという解釈でよろしいのでしょうか?

以上、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

ご返信ありがとうございます。

1.
その通りです。住民税(取引明細には「地方税額」と表記)は源泉徴収0円でした。念のためですが外国債券に係る利子です。

2.
その解釈で差し支えないと考えます。所得税額控除の規定が適用される性質であれば還付になる場合もあります。
<国税のホームページ>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5760.htm

どうぞよろしくお願いいたします。

回答いただきどうもありがとうございます。
確認なのですが、

1.米国社債の利子についても所得税額控除の規定が適用されるのでしょうか?

2.法人所有の米国社債が決算時に含み益が出ていた場合、その含み益に対して(米国社債を売却しなくても)、法人税が課税されるとの認識で正しいでしょうか?

ご返信ありがとうございます。
1について、私が実務上取扱いした外国債券に係る利子には所得税額控除の規定が適用されました。
2について、スレッドのご質問内容「外国債券の利子」から離れるご質問であるため、大変恐縮ですが、新規にスレッド作成をお願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

ご返答いただきまして、どうもありがとうございます。2につきましては、新規にスレッド作成させていてだきます。ありがとうございました。

本投稿は、2022年09月08日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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