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初めて青色申告をします。疑問点をまとめて質問させていただきます。

今年7月に開業届と青色申告申請書を提出しました。
同じく今年7月に扶養に加入しながら、フリーランスで仕事をしています。
旦那の会社からは130万以内に所得を抑えるようにと言われています。
この件でいくつか疑問点がありますので、教えていただけると幸いです。
①130万以内というのは、収入−経費、以外に青色申告控除等も引いて130万という解釈で合っていますか?
その他、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寡婦控除・障害者控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除 こちらは該当するものがないです。
②社会保険料控除は今年扶養加入前に支払っている国民健康保険料、国民年金保険料が対象になりますか?
③また、今年8月末まで働いていたアルバイトの収入が54万あります。
こちらは給与所得の欄にまとめて記入であっていますか?
また、この54万はフリーランスでの事業所得+54万−経費−控除 が所得でしょうか?(①の質問の重複してすみません)

分からないことが多くて、質問がおかしかったら申し訳ございません。

初めての確定申告で不安しかありません、、教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

お答えします。
①130万以内というのは、収入−経費、以外に青色申告控除等も引いて130万という解釈で合っていますか?

→御質問が社会保険の扶養という意味であれば、収入金額が130万以下が扶養の条件となります。税金の所得計算とは異なります。青色申告控除ほか所得税の控除は全て引けません。(税金の相談ではありませんので、ご主人様の会社にご確認ください)

②社会保険料控除は今年扶養加入前に支払っている国民健康保険料、国民年金保険料が対象になりますか?

→ 確定申告の御質問であれば、ご見解のとおりです。

③また、今年8月末まで働いていたアルバイトの収入が54万あります。
こちらは給与所得の欄にまとめて記入であっていますか?

→ ご見解のとおりです。
また、この54万はフリーランスでの事業所得+54万−経費−控除 が所得でしょうか?(①の質問の重複してすみません)

→ 所得税の所得は、事業所得は(事業収入-経費-青色申告控除)となります。給与所得は(給与収入-給与所得控除(55万円まで認められる))となりますので、あなた様の場合は、給与所得は0円となります。 

①130万以内というのは、収入−経費、以外に青色申告控除等も引いて130万という解釈で合っていますか?


扶養の130万円未満(以内ではなく、未満です。130万円は含みません。)は、被用者保険の扶養の判定に使われる数字です。
この130万円未満は、課税非課税に関係なく、収入です。
なお、健康保険組合又は県別の協会によっては、売上原価など直接費に限り収入から引いて判定するようです。(組合又は協会により異なりますから、ご加入の組合又は協会にお尋ねください。)

健康保険は、月単位のため、年額130万円ではなく、1/12した108,333円以下かで判定するのが原則です。

前述したように判定しますから、「収入−経費、以外に青色申告控除等も引いて」ではありません。


その他、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寡婦控除・障害者控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除 こちらは該当するものがないです。
②社会保険料控除は今年扶養加入前に支払っている国民健康保険料、国民年金保険料が対象になりますか?
③また、今年8月末まで働いていたアルバイトの収入が54万あります。
こちらは給与所得の欄にまとめて記入であっていますか?
また、この54万はフリーランスでの事業所得+54万−経費−控除 が所得でしょうか?(①の質問の重複してすみません)


→ 被用者保険の健康保険は、将来に向かっての判定です。
例えば、所得者が4月入社なら、4月以降がどうなるかであって、過去の分は問いません。

--------------------------------------
所得税(住民税も同じ)の扶養控除のことなら、判定時点でその年がどうなるがです。
その年の過去月も含みます。
扶養控除は、配偶者以外の親族が対象で所得48万円以下か否かです。
配偶者控除は、所得者の所得が1000万円以下で、配偶者の所得が48万円以下か否かです。
配偶者控除を超える所得の場合でも、所得者の所得が1000万円以下で、配偶者の所得が133万円以下なら、配偶者特別控除があります。
※ 所得には、非課税所得は含みません。所得とは原則「収入-経費=」です。
給与所得の場合は、経費のところが、給与所得控除(収入を限度に最低55万円)となります。

130万円という数字が目にとまったので、社会保険の扶養を中心にお答えしました。
所得税なら所得48万円(給与収入なら103万円が、所得48万円)以下です。


長谷川文男 税理士様
迅速なご返答心より感謝致します。
①に関しては健康保険組合に
130万未満とはどのような判定になるのかを問い合わせてみます。

被用者保険の健康保険は、将来に向かっての判定です。
例えば、所得者が4月入社なら、4月以降がどうなるかであって、過去の分は問いません。
【こちらが理解できずです(><)申し訳ございません、、】
--------------------------------------
所得税(住民税も同じ)の扶養控除のことなら、判定時点でその年がどうなるがです。
その年の過去月も含みます。
扶養控除は、配偶者以外の親族が対象で所得48万円以下か否かです。
配偶者控除は、所得者の所得が1000万円以下で、配偶者の所得が48万円以下か否かです。
配偶者控除を超える所得の場合でも、所得者の所得が1000万円以下で、配偶者の所得が133万円以下なら、配偶者特別控除があります。
※ 所得には、非課税所得は含みません。所得とは原則「収入-経費=」です。
給与所得の場合は、経費のところが、給与所得控除(収入を限度に最低55万円)となります
【こちらも理解に苦しんでおります。ご回答いただいたのに理解力がなく大変申し訳ございません。】

伊香昌重税理士様

迅速なご返答心より感謝いたします。
① →御質問が社会保険の扶養という意味であれば、収入金額が130万以下が扶養の条件となります。税金の所得計算とは異なります。青色申告控除ほか所得税の控除は全て引けません。(税金の相談ではありませんので、ご主人様の会社にご確認ください)
【こちらは社会保険の扶養(私が国民健康保険、国民年金に加入しない)にはいっていて、税金の所得計算は確定申告の計算ということでしょうか?】

③ 所得税の所得は、事業所得は(事業収入-経費-青色申告控除)となります。給与所得は(給与収入-給与所得控除(55万円まで認められる))となりますので、あなた様の場合は、給与所得は0円となります。 
【とてもわかりやすくありがとうございました。
給与所得は上記のように記入して、事業所得は別に計算して確定申告を進めていきたいと思います。】

① 概ねご理解のとおりです。 
  社会保険の扶養に入れるか入れないかの判定は、確定申告の所得計算に基づくものではないということです。なお、社会保険の扶養に入れるかどうかの判定は、今後の収入見込みによります。

伊香昌重税理士様
ありがとうございます。
迅速にわかりやすいご返答いただきとても嬉しいか思います。
まだまだ分からないことがあるので、またご質問させていただく機会がありましたら、よろしくお願い致します。

被用者保険の健康保険は、将来に向かっての判定です。
例えば、所得者が4月入社なら、4月以降がどうなるかであって、過去の分は問いません。
【こちらが理解できずです(><)申し訳ございません、、】

過去ではなく将来予測しての判定です。
所得者(扶養控除を控除する人)が4月に入社すれば、4月以降、扶養控除の対象となるべき人が、所得があるのかどうかです。
対象となるべき人が、4月に無職で収入がなくても、5月に就職が決まっていれば、月単位の判定ですから、4月は扶養に該当し、5月以降は扶養に該当しない。ということです。
3月までは所得があろうが、なかろうが不問です。
なお、扶養となるべき者が1月から給与収入があり、勤務状態が変わらなければ、それが続くものとして判定することになります。
-----------------------------------------------------------

--------------------------------------
所得税(住民税も同じ)の扶養控除のことなら、判定時点でその年がどうなるがです。
その年の過去月も含みます。
扶養控除は、配偶者以外の親族が対象で所得48万円以下か否かです。
配偶者控除は、所得者の所得が1000万円以下で、配偶者の所得が48万円以下か否かです。
配偶者控除を超える所得の場合でも、所得者の所得が1000万円以下で、配偶者の所得が133万円以下なら、配偶者特別控除があります。
※ 所得には、非課税所得は含みません。所得とは原則「収入-経費=」です。
給与所得の場合は、経費のところが、給与所得控除(収入を限度に最低55万円)となります
【こちらも理解に苦しんでおります。ご回答いただいたのに理解力がなく大変申し訳ございません。】

扶養控除等申告書は1月の給料日(中途入社は最初の給料日)前に提出しますが、その提出時点で、年末現在を予測します。
また、年末調整する前に、年末現在の予測が変わっていないかの判断もします。
どちらも12月31日が来る前の予測なので、100%の精度での判断は無理ですが、可能な限り正確にしてください。
万一、予測が実際と異なった場合は、会社が年末調整のやり直しをするか、確定申告をすることになります。

本投稿は、2022年11月01日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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