[青色申告]開業届前の利益について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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開業届前の利益について

開業届前の利益(同じ業務)は事業所得となるでしょうか?
また、その際は個人口座に入金されており、現在は個人事業主用の口座がある場合、本年度は個人口座に関しても複式簿記を作成する必要がありますか?それとも、その時の利益を個人事業主用の口座に移すことで、個人事業主用の口座のみでも可能でしょうか?

税理士の回答

開業届前の利益(同じ業務)は事業所得となるでしょうか?

開業前であったとしても、売上及び経費は計上可能です。

本年度は個人口座に関しても複式簿記を作成する必要がありますか?

個人口座に関しては複式簿記の作成は不要となります。
事業と関係ないプライベートとの取引はすべて「事業主貸」「事業主借」の科目で処理します。

(例)
開業日:2023年7月1日
6/20:売上10万円
7/10:上記売上が個人口座に入金される
7/20:売上20万円
8/10:上記売上が事業用口座に入金される

上記の場合の仕訳は下記のとおりです。
6/20 売掛金  10万/売上  10万
7/10 事業主貸 10万/売掛金 10万
7/20 売掛金  20万/売上  20万
8/10 普通預金 20万/売掛金 20万 

本投稿は、2023年11月24日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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