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誤納による法人市民税の還付された場合の処理(別表5(2))

前期計上した未払法人税(50,000円)を納付したところ、申告ソフトの税率設定を間違えていて、1つの市から市民税が還付されました。

所得計算(別表4)に影響させたくないとおもい還付時の仕訳は次のとおり計上しました。
普通預金5,000 / 未払法人税等5,000

この場合、別表5(2)の記載方法がわかりません。

期首未納税額50,000 ※前期末計上額です。
充当金取崩 45,000 ※ 
期末未納税額 5,000 

通常なら期末納税額は0になりますが、この未納税額はどうなるのでしょうか?

税理士の回答

別表四の記載方法は税理士事務所や会社によって色々です。

私の事務所では還付時は下記の仕訳です。
普通預金5,000 / 法人税等5,000
質問者様との違いは未払法人税等の負債科目ではなく、損益計算書の法人税、住民税及び事業税のマイナスとして計上しているところです。

そうすればBS上も5,000円が残らないですし、別表五(二)も期末未納税額は0になると思いますよ。

ご返信ありがとうございました。法人税等に振り替えて処理してみます。

本投稿は、2023年11月29日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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