[青色申告]車両購入 経費計上もれ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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車両購入 経費計上もれ

2019年に車両を残価設定ローンで購入しました。
減価償却登録はしており、毎年減価償却されています。
ただ、購入した際の経費仕分けが漏れていました。

この場合はは、更生の請求をしなくてはならないのでしょうか。

多く税金を納めていることにはなるかと思うのですが、更生の請求をせず、残りの残価設定ローンを今年分から計上するやり方でも問題ないでしょうか。

教えていただけますようお願いいたします。

税理士の回答

2019年ですと、申告期限から5年経過していないですよね。そうであれば、更正の請求をすることができます。

ご回答ありがとうございます。
ちなみに、税金を多く支払っているのは承知の上、更生の請求をしないで今年の申告分から、残りのローン支払い分を下記仕分けで処理することは不正になるのでしょうか。

ローン支払いの仕分け
事業主貸/普通預金

個人でやっているためあまり手間などをかけなくないのが正直なところです。

なお、更生の請求が必須の場合は、どのような処理をして申告書に記載したらよいのでしょうか。

お手数ではございますがよろしくお願い致します。

 前提は、車両を購入して減価償却をしている(正しい経理)、残価設定ローンを支払い利息分の経費計上が漏れていた(過大に申告)、ですよね。

 事業主貸/普通預金ですと、経費に計上されませんので、過大な申告が治癒されないです。過去の分は、「支払利息/事業主借」で是正されますが、年分としては正しい処理ではないですね。おすすめしません。

 更正の請求が必要と考えます。更正の請求は、「更正の請求書」という用紙があります(税務署や国税庁HPで入手)ので、申告した金額と正しい金額を記載して、正しい金額を示す資料を添付のうえで所轄税務署に提出してください。

ご回答ありがとうございます。
正しい金額の記載金額は、計上が漏れていた車両購入時費用分の請求書に記載されている金額と月々のローン支払い額をすべて足した額を記載するのでしょうか。

何度も申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

「計上が漏れていた車両購入時費用分の請求書に記載されている金額」とは、取得価額に算入すべき諸費用分のことでしょうか。
取得価額が少なく計上されていれば、減価償却費も少なくなりますね。

月々のローンは、元本と利息からなります。利息分が計上漏れでしたら、利息分のみが更正の請求の対象となります。ローン設定時の計算書をご確認ください。

早急のご回答ありがとうございます。
取得価格は車両本体価格で減価償却として登録はしております。
その他の諸経費(印紙税、自賠責保険、メンテナンスパックなど)の計上が漏れている状態です。

 そうであれば、資料を揃えて、「更正の請求をしたい」と、税務署に相談に行かれれば良いと思います。
 メンテナンスパックは、点検3回分の前払いと思われますので、按分計算の話をされるかもしれません。

承知致しました。
丁寧なご回答ありがとうございます。
確認して致します。

本投稿は、2023年12月30日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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