免税事業者から課税事業者へ変更したい場合
年収800万ほどの個人事業主です。
これまで青色申告で経費で半分くらい落としてきました。
インボイス制度で免税事業者を選択したのですが、確定申告で還付されないことを知り、
この場合経費で落とした半分くらいのものは受けられなくなるということですよね。
還付を受けたい場合は課税事業者へ変更するという方法になりますか?
この自分の考えが合っているのかどうか教えていただけますでしょうか。
税理士の回答
消費税の還付は課税事業者にならなければ受けることができませんが、還付となるのは課税売上高より課税仕入れが多い(簡単にいうと売上より仕入や経費の方が多い)場合、高額の固定資産を購入した場合、売上の大半が輸出免税売上で仕入が国内といった場合のみです。
売上が国内売上のみで、経費が全て課税仕入れで売上の半分位であれば還付というのはあり得ず、必ず消費税の納付になります。
本投稿は、2024年01月07日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。