個人事業主 過去数年分の確定申告の日付ズレの修正
過去五年ほど、売上を請求日で計上していたため、月末ではなく翌月の頭で記入してしまっています。そのため、各年度で一月ずつズレが生じ、前年の最終月に計上すべき売上が翌年に計上されるということが毎年繰り返される状態になってしまっています。
日付ズレだけを修正すると、年によって、税金が少なく払っていたり、逆に年によっては多く支払ってしまっていたりします。
その場合、どのように申告したら良いのでしょうか?また、延滞料など数年分になるとかなり多くなってしまうでしょうか?売上の各年度の年間合計額のズレはいずれの年も10万円以内かと思います。
ただし、実はこれまで知識不足で、経費というものをほとんど計上してこなかったため、もし、日付ズレを修正するついでに、過去の年度の経費も計上する修正をすると、全ての年度において、寧ろ税金は払いすぎになっているため、そもそも、その分を還付してほしいということでない場合、修正の必要がないのかもしれないとも思います。いかがでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
税金が多くなる年は、修正申告です。
少なくなる年は更正の請求です。
そもそも、その分を還付してほしいということでない場合、修正の必要がないのかもしれないとも思います。いかがでしょうか?
そうなれば、それでよいです。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
例えば、これまでの過去のもの年度の分を全て修正するのではなく、2023年度分で、つまり今回の確定申告で2022年12月分の売上を期首1月1日に計上し、1月31日に本来の1月分の売上を計上し、つまり2023年度は13ヶ月分の売上を計上することで、以降発生主義で辻褄が合うようにするだけではだめでしょうか?
勿論そうすると、過去支払ったぜいがくに多少の多かったり少なかったりは残るかと思いますが、その場合、それも全て修正しないと、後々税務調査等で延滞料を請求されるなど、困ったことになりますでしょうか。

竹中公剛
木ずれの問題は、昨年度だけでは解消しません。
すべて行うと考えます。
全てしない場合には、税務署と相談ください。
ありがとうございます。
税務署に確認しましたところ、今回は過去各年全ての修正はせず、令和5年度の確定申告に13ヶ月分を申告してください、それにより全て修正したものとみなします、とのことでした。

竹中公剛
税務署に確認しましたところ、今回は過去各年全ての修正はせず、令和5年度の確定申告に13ヶ月分を申告してください、それにより全て修正したものとみなします、とのことでした。
良かったですね。
確認して。
はい。すっきりしました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月11日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。