売上と経費にミス。再計算時に変更点が多い場合の修正申告について。
青色申告をしている個人事業主です。
・売上を入金額で計上していた
・経費になるものや家事按分に理解が足りておらず間違がっていた
上記事由が発覚したため再計算したところ、修正後も課税所得金額は0で還付金額にも変更はありませんでした。
税金などに影響がない場合は修正申告は不要だと見かけました。
しかし、修正後では修正前には経費になると知らなかったものを追加で経費にしていたり、事業使用分の家事按分の比率を下げたりなど、正しくするために増減含めて経費の内訳をかなり変更しています。
故意ではありませんが、現在は売上を少なく+家事按分比率を多くして(経費を過剰に)申告してしまっている状態です。
それでも最終的に計算したものが税金などに変更がない場合は、修正申告をする必要はないのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
税理士の回答
修正申告をする必要はないのでしょうか?
法律の規定上、修正申告できないのです(国税通則法19)。①税額が不足していた、②純損失の金額が過大であった、③還付金の額が過大であった、④税額を零としていたが実は税額があった、このいずれかに該当しなければ、修正申告を提出することができません。
せいぜい、再作成した青色決算書を「差替え分」として送るくらいでしょうか。

お世話になっております。
修正申告が必要かどうか、という点に関してはご理解の通り修正申告は不要です。
ただし、将来的に税務調査等が入った場合、過去の帳簿を見られることになろうかと思いますので、その際に会計処理の方法が大きく異なっていたら、間違っていた年度の会計処理を正として、翌年以降の修正後の処理を否認される可能性もゼロではないので、正しい処理方法で修正申告したほうが安心かと思います。
何卒宜しくお願い致します。

お世話になっております。
言葉足らずで申し訳ありません。
修正申告をするための要件は柳元先生と同じ認識です。
私の方で修正申告ができる前提でお話ししたのは、会計処理を修正したことで、事業所得が変動した場合、要件②純損失の金額が過大であったにあたると判断したからでございます。
修正の結果、事業所得が当初申告より少なくなる場合には更正の請求、事業所得が当初申告より増える場合には修正申告という手続きを通して修正することとなります。
何卒宜しくお願い致します。

なので、当初申告においてそもそも純損失(事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の4つの所得の損失の金額のうち、給与所得等他の所得と損益通算をしてもなお控除しきれない金額)が発生していないケースでは修正申告等はできないので、決算書の差し替えができないか税務署に問合せすることとなります。

失礼しました。当初申告で純損失が発生していなくても、修正の結果純損失が発生する場合には、純損失の変動という要件②に該当するので、更正の請求はできます。
柳元先生、亀谷先生、回答ありがとうございました。
「修正申告できない」というのは盲点でした。
修正申告はせずに次から気をつけることにします。ありがとうございました。
本投稿は、2024年03月18日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。