課税方式の選択について
はじめまして。
今年から個人事業主となりハンドメイド作家を細々としております。(年間売上は300万円ほど)インボイス登録済みです。例えば、前売り上げがなくても簡易課税は選択できるのでしょうか?
課税方式どれを選択すべきか迷っています。
アドバイス頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

豊嶋彩子
個人事業者の方は前々年における課税売上高が5,000万円以下なら簡易課税を選択できますので、売上がなくても選択できます。
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方(10月1日からインボイス登録をした方)については、仕入税額控除の金額を8割にできる特例(いわゆる2割特)も適用できます。(2割特例の適用期間はは令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間)
早々のご返答ありがとうございます。
去年まで会社員で今年から開業し個人事業主になり、青色申告承認申請書を提出しています。よって免税事業者になっていたことはないのですがそれでも簡易課税や2割特例を受けられるということでしょうか?
また、ぬいぐるみやバッグなどの製作販売ですとみなし仕入れ率は製造小売の第三種事業でよろしいでしょうか?
お手数おかけしますが、再びのご返信頂けますとありがたいです。宜しくお願い致します。

豊嶋彩子
前々年の課税売上高が1,000万円以下であれば、「課税事業者選択届出書」を提出していない限り、免税事業者です。青色申告をしていても、関係ありません。前々年の課税売上がないので、「課税事業者選択届出書」を提出したことがないなら、インボイス登録と同時に課税事業者となり、2割特例を受けることができます。
ぬいぐるみなどを材料から製造しているなら、おっしゃる通り、簡易課税の課税区分は製造業(第3種事業)となり、みなし仕入れ率は70%なので、2割特例を適用した方が消費税は少なくなります。
再々のご返信ありがとうございました。
経理知識のない私でも理解できました。
非常に助かりました。
本投稿は、2024年03月19日 01時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。