[青色申告]再開業した時 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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再開業した時

諸事情により3月で廃業届と青色申告の取りやめの届出を出しますが、もし再度開業した時に青色申告をする場合、決算書は最後に申告した時の数字を引き継がないといけませんか?再開業した時に白色申告に変更した場合との比較も併せてご教示頂けますと幸いです

税理士の回答

お世話になっております。
廃業時に廃業届と青色申告の取りやめの届出を提出している場合には、再開業したらゼロから開業したと同じ扱いになります。
従いまして決算書(貸借対照表)は最後に申告した時の数字を引き継ぐ必要はありません。
なお白色申告の場合には貸借対照表を提出する必要がないので、数字を引き継ぐといった議論は生じません。
何卒よろしくお願いいたします。

お世話になっております。
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

お忙しいところ、ベストアンサーにしていただきありがとうございました。
また何かありましたら、サポートできればと思いますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年03月19日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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