自営業の青色申告専従者の単発バイトについて
初めて質問させていただきます。自営業の青色申告専従者です。現在、事業主の主人が病気で入院しています。その期間、単発の1日バイトをすることに問題はあるのでしょうか。また、主人の退院後も体調をみながら仕事を行うため、休みのときに単発の1日バイトをしたいと思っていますが、このような場合について何か問題があるかご相談です。宜しくお願い致します。
税理士の回答

専従者はその名の通り「専従」する事が要件となり、アルバイトの従事状況によっては「専従者給与」が否認される可能性がありますが、通常の休日単発アルバイトという事でしたら認められる(問題は無い)のではないかと考えます。
ありがとうございます。その場合、年間の限度額など制限はあるのでしょうか。昨年度は、青色専従者ですが確定申告で税金を納めています。宜しくお願い致します。

金額による制限はありませんが、専従者給与の要件となる専ら従事(専従)した上で、休日の単発アルバイトという事であれば通常は多額にならないかと思います。
逆を言うと、そこに疑問が生じるくらいアルバイトの方で収入があると専従者として認められるかどうかという事になってくるかと思います。
本投稿は、2024年03月23日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。