個人事業主&派遣の仕事をした場合の青色申告
今年の2月から個人事業主として仕事しており、青色申告する予定です。
しかし、家庭の事情で7月で辞めて、新たに派遣で仕事を始める予定です。
扶養内で働くため青色申告の控除と家内労働者の特例を使おう予定です。
基礎控除が48万
青色申告が最大65万
家内労働者の特例が55万
個人事業 年間約60万予定
この場合、扶養内におさめる為には、新たに派遣で仕事を始める場合いくらまで稼げるのでしょうか?
税理士の回答

出水祐介
個人事業主としての収入60万円に加え、派遣として更に43万円まで稼ぐことが可能です。これで合計103万円となり、全体として扶養の範囲内に収まります。ただし、これは税金の計算上の考慮であり、実際に社会保険などの扶養条件には異なる基準が適用される場合があるため、実際の確定申告の際には、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
①扶養の範囲内での収入制限
扶養内で働くとは、通常、年間の収入が103万円以下(社会保険の扶養の場合は130万円以下)であることを指します。しかし、青色申告者の場合は、控除額が大きくなるため、実際にはもう少し多くの収入が許容されます。
②控除額の計算
1.基礎控除: 48万円
2.青色申告特別控除: 65万円(但し、実際の控除額は事業の利益が65万円を超える場合に最大限に享受できます)
3. 家内労働者の特例: 55万円(派遣労働者としての給与に対して適用される場合)
③各種控除の適用後の収入計算
個人事業での年間収入が約60万円とのことですので、青色申告特別控除をフルに使うことはできません。事業の利益が60万円であれば、その全額を青色申告特別控除で控除することが可能です。この場合、個人事業の利益は0円となります。
派遣労働者としての収入限界
基礎控除: 48万円
家内労働者の特例: 55万円
これらを合わせると、103万円の控除が可能です。しかし、事業所得で既に60万円の収入(事業の利益)を得ている場合、家内労働者の特例55万円をフルに使えば、派遣での収入はさらに43万円までなら可能です(103万円 - 60万円 = 43万円)。

出水祐介
また困ったことがございましたら、気軽にご連絡下さい!なお、上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーを選択してもらえると嬉しいです。
私の認識では事業所得の約60万円は青色申告特別控除で利益0で、
派遣の仕事を扶養範囲内で始めるとなると
基礎控除: 48万円
家内労働者の特例: 55万円
48万+55万=103万まで稼げると思っていたのですが、43万円までなのですね。
無知ですみません。確認なのですが、税制上の扶養のお話ですよね?

出水祐介
大変申し訳ございませんが、おっしゃる通りこちらの回答が正しい理解となります。
①個人事業の収入(60万円) は青色申告特別控除により実質的な課税所得が0円となります。
②派遣での収入は、税制上の扶養内である年間103万円まで稼ぐことが可能です。
つまり、これから派遣やパートで仕事をするとなると103万まで稼いでも扶養からは外れないということですか?
(個人事業主での収入60万は青色申告特別控除で利益0円になるため)

出水祐介
はい、その通りです。個人事業主での収入が60万円であり、青色申告特別控除を適用して利益が0円となる場合、その収入は税務上の所得としては計上されません。したがって、それとは別に派遣やパートの仕事で年間103万円まで稼ぐことができれば、税制上の扶養から外れることはありません。
ご丁寧にありがとうございます。
疑問が解消し助かりました。
本投稿は、2024年05月08日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。