[青色申告]業務委託の帳簿のつけ方 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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業務委託の帳簿のつけ方

フリーランスで業務委託をしています。
青色申告に申し込んでいます。

2024年一月に働いた分は
翌月2月末に振り込まれます。

この場合、一月に働いた分は発生主義をとり
一月の帳簿につける必要がありますか。

もしくは実際に払われる2月でしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

フリーランスが業務委託の取引で収入をどのタイミングで帳簿に記録するかは、青色申告で「発生主義」と「現金主義」のどちらを採用するかに依存します。

発生主義: 発生主義を採用している場合、仕事を完了した時点で収入が発生したと見なします。したがって、2024年1月に業務を行った場合は、その時点で収益が発生していると見なし、1月の帳簿に記録します。振り込みのタイミングは2月末でも、1月に作業を完了した分は1月の収入として計上します。

現金主義: 現金主義を採用している場合は、実際に報酬が支払われた日付で収入を計上します。この場合、2月末に振り込まれるので、2月の収入として計上します。

青色申告の場合、通常は発生主義が採用されることが多いですが、個人事業主であれば一定の要件を満たすことで現金主義を選択することも可能です。どちらの手法を用いるかは、ご自身の申告方法によりますので、確認が必要です。

ご返答ありがとうございます。

現金主義での書類を提出していないので、発生主義になります。

締め日が20日、一週間に一回の締め切り原稿でも、
締め日の20日時点での確定分の収入を記載すればよろしいですか?

本投稿は、2024年12月03日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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