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青色専従者の源泉徴収について。

質問失礼します。
青色専従者の源泉徴収についてお伺いしたいです。


今年から青色専従者の届け出が適用されましたが、今年度は青色専従者が働くことがなく、給料を1円も払っていません。
この場合、源泉徴収等に関して何か書類を提出することが必要でしょうか?

❷来年度以降、青色専従者に働いてもらい、給料も払う予定なのですが、月88,000円以下の所得に収めようと思っています。
この場合には、源泉徴収に関して何か提出することが必要でしょうか?
また、青色専従者自身の確定申告が必要なのでしょうか。

お忙しいところ大変恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

それぞれのご質問に税法および国税庁の解説を元にお答えします。

❶ 今年度、青色事業専従者に給与を支払っていない場合
青色事業専従者に給与を支払っていない場合、源泉徴収等に関する書類の提出は必要ありません。
根拠:所得税法第183条、所得税法施行規則第77条

青色事業専従者給与の支払いがない場合、源泉徴収の対象となる所得の支払いがないため、源泉徴収票や給与支払報告書の作成・提出義務は発生しません。

❷ 月88,000円以下の給与を支払う場合
源泉徴収について
月額88,000円以下の給与の場合、原則として源泉徴収は不要です。ただし、これは「甲欄」適用の場合に限ります。
根拠:所得税法第185条、所得税法別表第二

青色事業専従者から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受け、甲欄を適用する必要があります。
通達:所得税基本通達185-1

提出書類について
a) 給与支払報告書:
給与の支払額にかかわらず、毎年1月31日までに支払者の事務所等の所在地の市区町村長に提出する必要があります。
根拠:地方税法第317条の6

b) 源泉徴収票:
源泉徴収を行わない場合でも、税務署長に提出する必要があります。ただし、給与の総額が150万円以下の場合は、提出を要しません。
根拠:所得税法第226条、所得税法施行規則第93条

青色事業専従者自身の確定申告について
青色事業専従者自身の確定申告は原則不要です。ただし、他の所得がある場合や医療費控除等の適用を受ける場合は、確定申告が必要となる場合があります。
根拠:所得税法第121条

ご不安な場合にはお近くの税務署にお電話されて、ご確認いただくことをお勧めいたします。

本投稿は、2024年12月29日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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