個人事業主 請求書発行時源泉徴収分を差し引いてくれと要求された合法でしょうか。
個人事業主ITコンサルタントの業業務委託で稼働開始しますが、請求書発行時源泉徴収分を差し引いて請求して欲しいと言われました。
国税庁によれば特定業種でなければ源泉徴収税分天引きの必要がないので。源泉徴収分は当方が確定申告ですれば良いと思っています。源泉徴収は差し引かないと契約元に伝えても構わないですかね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
税理士の回答

源泉徴収は合法と考えます。
コンサルタントはいわゆる「企業診断員の業務に関する報酬」に含まれるとされています。
この業務の報酬には「中小企業診断士」などの「資格を有する士業」の報酬以外にも
「企業の求めに応じてその企業の状況について調査及び診断を行い又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う人」としてその範囲は広く、経営士、経営コンサルタント、労務管理士等※などが含まれております。
※この「等」によりコンサルタントの方々はここに含まれると考えられています。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「源泉徴収のあらまし」7枚目(P172)をご覧くださいhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/07.pdf
早速のご連絡深謝です。士業扱いになるので問題なしを理解しました。この差し引かれた源泉は確定申告時記載不要で良いということですか。

当該報酬額は売上高として計上します。
そのうえで、源泉所得税も確定申告書に記載して清算します。
源泉所得税額はあくまでも所得税の「先払い」のため、後ほど清算します。源泉徴収がされたかと言って利子所得のような「分離課税」になるわけではありません。
仕訳は、仮に税込経理で報酬が10万円消費税が別に1万円(請求書などで明らかの場合)の時、次のようにします
現預金 99,790円 / 売上高110,000円
仮払税金 10,210円※/
※ 仮払税金 100,000円×10.21%=10,210円
これが、請求書などで消費税額等が明らかでないときは、
110,000円×10.21%=11,231円 になります。
なお、「仮払税金」勘定は「事業主貸」勘定でも可能です。
申告書に記載する源泉所得税額をあとで集計しやすくするためで、決算仕訳で
事業主貸 / 仮払税金 とします。
このほか、当初の仕訳の際に「事業主貸」勘定に補助簿を作成して、源泉所得税額を集計できるようにしても良いと思います。
本投稿は、2025年02月21日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。