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不動産収入 業務的規模で経費として申告できるもの

不動産収入が業務的規模であっても、以下は経費とし認められますか?
・固定資産税
・不動産関連の資料をファイリングするためのファイルなどの消耗品
・別生計の家族に帳簿をつけてもらう等、事務仕事をしてもらった際のアルバイト代程度の給与。

その他
事業的規模ではなくても、経費として申告できるものがあれば、合わせて教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

不動産が事業的規模であっても、なくても賃貸不動産に係る固定資産税とファイルなどの消耗品は経費で問題ありません。
別生計親族に対する給与に関しては、アルバイト程度であっても給与となると「給与支払事務所等の開設届出」の提出、源泉所得税を天引きする必要性が発生するなど一定の手間が必要となります。

その他一般的な不動産賃貸の経費とされているものは、管理会社への管理費や空室、共益部分の電気代などと思います。

本投稿は、2025年04月01日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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