損害賠償金の税務処理
他人所有の私道に面した私が所有する空地について、通行権(車両を含む)裁判で車両通行権と損害金支払の勝訴判決を得ました。相手側は控訴し、高裁の和解提案で最終的には損害金を減額することで和解が成立しました。この時の損害金の経理処理は『その他収入」に計上する必要があるのでしょうか?私は土地賃貸業の青色事業者です。
地裁判決での損害金の計算根拠は駐車場収益を前提として計算されています。
税理士の回答

竹中公剛
不動産所得の収入経費だと考えます。
よろしくお願いします。
* 損害賠償金の課税の原則
損害賠償金は、その性質によって課税関係が異なります。
* 非課税となる損害賠償金: 心身に加えられた損害(慰謝料、治療費など)、資産に加えられた損害(物損の修理費など)を補填する目的で支払われるものは、原則として非課税です。これは、失ったものを回復させるためのものであり、新たな所得とはみなされないためです。
* 課税となる損害賠償金: 事業所得の必要経費を補填するもの、または事業活動によって得られるべき利益(逸失利益)を補償するものは、課税対象となります。
* 今回のケースにおける損害金の性質
ご質問のケースでは、地裁判決での損害金の計算根拠が「駐車場収益を前提として計算されている」とのことです。これは、本来であれば得られたはずの駐車場収入(事業所得)が得られなかったことに対する補償、つまり逸失利益の補填に該当します。
したがって、この損害金は、あなたの土地賃貸業における収益を補填する性質を持つため、事業所得の収入金額として課税対象となる可能性が高いと考えられます。
注)上記回答は、ご質問から読み取れる内容から現時点で最善と思われる記載をしておりますが、極めて限定的な情報をもとにしており、あくまで税務の方向性とを初期的に示すものでしかなく、上記コメントに依拠して税務処理されたとしても弊事務所では責任を負えません。
実際に税務処理される際には、関係資料等ご提示の上、個別に弊事務所までご相談いただければ,喜んでご助言させていただきます。
詳細なご説明ありがとうございました。不動産所得のその他収入に計上すべきものとは思っていましたが和解においては逸失事業所得を離れて、弁護士謝礼に見合う金額まで減額したため,別の解釈ができないものかと考えておりました。

竹中公剛
弁護士謝礼に見合う金額まで減額したため,別の解釈ができないものかと考えておりました。
弁護士謝礼=経費
賠償金=収入
ではどうでしょうか
本来であれば、裁判から和解に至る手続きの中での記載文言等から、和解金の性質(非課税損害賠償金か、課税される逸失利益か、もしくはその両方を認識できるのか等)を実質判断して税務処理する必要がありますが,伺いしている限りは、金額は弁護士費用相当額で合意しているものの、収入の性質は不動産所得の逸失利益ということかと感じました。そうであれば和解金は不動産所得の収入、弁護士費用は、当該不動産収入を得るための経費として、計上できるのではないかとの印象です。https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/09.htm
よろしくお願いします。
本投稿は、2025年06月16日 05時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。