税理士ドットコム - [青色申告]マンション経営 家事按分について - > 一軒家の自宅と離れた場所の一棟マンションを賃...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. マンション経営 家事按分について

マンション経営 家事按分について

一軒家の自宅と離れた場所の一棟マンションを賃貸経営しています

自宅の方でマンション経営にかかる費用部分を経費にできる「家事按分」についてですが、調べたところ、自宅の建物減価償却費×経営割合も計上出来るとのことでしたが、これは間違えないでしょうか

親から引き継いだマンションの為、減価償却費耐用年数(木造)とほぼ同じ築年数の自宅ですが、計上可能でしょうか
もし可能な場合、調べたところ計算式が何種類か出てきてしまい、正しい計算式もご教示頂きたいです
よろしくお願い致します

税理士の回答

一軒家の自宅と離れた場所の一棟マンションを賃貸経営しています

 というフレーズからは、「一軒家の自宅」を賃貸していたとは理解することができないのですが。
 「一軒家の自宅」は主としてご家族の居所ではないのですか?
 ただ、自宅内に独立した「事務(用)室」があるのでそれに伴う必要経費を計上できないものか というのであれば、分かるような気がします。
 使用面積、利用内容、利活用の頻度によると思います。
 遠隔地にあっては臨場感がなく判断できかねます。
 もし、ご自身、電力代等合理的に計算が可能であれば計上してはいかがかと思います。ただ、独立した事務所になっていない、家族と共用の間について減価償却を計上となると税務当局の判断を待つことになるかと思います。
 

返信ありがとうございます

分かりづらい書き方になっており申し訳ありません

私は会社員で、住んでいるのは一軒家の自宅です
車で30分位離れた場所にある一棟のマンションを賃貸経営しています

マンションの家賃収入から経費を計算する場合に、自宅部分にかかる家事按分、その中の、自宅建物の減価償却費についての質問になります

 追加記入の文面は、当初より承知しています。
 説明をよくご覧になって下さい。
 基本的にご自身のお住いは賃貸していないのであれば減価償却は必要経費にはなりません。
 別の形で検討してください。

本投稿は、2026年01月23日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
164,395
直近30日 相談数
1,161
直近30日 税理士回答数
1,864