確定申告 貸倒金
青色申告の個人事業者です。今年の確定申告で困っています。
2014年にの売上500万円を得意先が支払われず500万円の未収金があります。
支払いの意思がないので裁判を起こし未だ
係争中で支払いのあてがありません。
2015年の確定申告では入金がないので売上を計上せず、(売掛け金計上はしてません)経費や仕入れは支払いをしたので計上。もちろん借入金をして支払いをすませ現在も返済中です。なので、2015年は赤字計上でした。しかし返済はしているのに今年は前年の赤字の繰上げのみで他に救済はないのでしょうか?去年の事業だけでみれば黒字ですが、その前の年に発生した借入金500万円の返済で逆に赤字です。一年以上、取引が無ければ貸倒金とみなし確定申告で貸倒金計上をすれば経費としてみてくれると聞きましたが、今年に計上できるものでしょうか?又、計上するとすればどの様に計上すれば良いのでしょうか?
日々の作業は会計ソフトで事足りる程度て今回の様な時はどうしたら良いのか困っています。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます
本来は、売り上げに対応する経費を計上しているので売り上げも未収入金にて計上します。裁判等にて確実に回収できない時点にて貸し倒れ計上を行います。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年01月25日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。