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個人事業主の配偶者がパート勤務先で源泉徴収がもらえない場合

主人が個人事業主として今年初めて青色申告をします。
書類記入欄に配偶者の所得合計欄があるのですが、ここを埋められずにそのまま申告していいのか困っています。
記入できない理由として勤務先が2つありますが、1つが源泉徴収票をなかなか発行してもらえません。
そもそも会社の方で不備があったらしく、発行してもらえたとしても確実に確定申告期限日には間に合いません。
所得合計の概算は205万を超えるか超えないかのぎりぎりのところです。
このまま主人の分だけでも申告していいでしょうか。

税理士の回答

奥様の所得の概算が205万ということでしたら、
ご主人の確定申告は配偶者控除、配偶者特別控除とも、受けることができないので源泉徴収票は無くても概算の金額を記載しておけば大きな問題はないはずです。

奥様ご自身の確定申告は、2か所のうち少ないほうの給与が年額20万円以下であれば確定申告義務はないので、源泉徴収票の発行が申告期限後でもその後に申告すれば問題ないです。
申告義務がありそうでしたら、給与明細などの資料をそろえて所轄の税務署に相談する必要があります。

本投稿は、2019年03月06日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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