専従者について
今年から個人事業主、青色申告65万控除を希望する者です。
専従者について。
私は妻で夫の会社の経理など全てを担当しています。
そこで私を専従者として雇えば節税になる。とまでは理解しております。(書類を提出し、経費として記帳する部分も理解しています。)
ですが、自身契約社員として働いております。
このような場合でも専従者対象となるのでしょうか?
毎月しっかりとしたお給料をいただいております。
税理士の回答

青色事業専従者給与として認められる要件の一つに、「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」という要件があります。
他に常勤で勤務されているところがある場合にはこの要件を満たすことができませんので、青色事業専従者給与を支給することは難しいと思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
青色事業専従者の要件の一つに下記がございます。
・その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
契約社員として勤務されており、上記要件を満たさない場合には、青色事業専従者給与として認められないものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

ご相談者様の場合は、青色専従者には該当しないと思われます。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
上記ハの()内の一定の場合とは、次のような場合です。
一 当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
二 当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその居住者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
ただし以下の期間は「事業に専ら従事する期間」に含まれません。
一 学校教育法第一条(学校の範囲)、第百二十四条(専修学校)又は第百三十四条第一項(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
二 他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
三 老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
本投稿は、2019年04月08日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。