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開業初年度の開業日前の設備購入の仕分と消費税還付

会計期間       2015/1/1~12/31
開業届上の開業日 2015/9/25
2015年中に次の届出済
  ・個人事業開業届
  ・消費税課税事業者選択届
  ・青色申告承認申請書
太陽光発電設備(以下、設備)と土地 2015/8/24契約、2015/9/24取得
自宅を事務所としている

会計初心者です。上記前提で問合をさせていただきます。

資産は開業費に含められないと伺ったことがありますが、開業日前かつ会計期間内の購入設備は、帳簿上はどのように日付、仕分等、記録したら良いでしょうか。

開業前(9/25)の設備取得(9/24)ですが、消費税還付を受けられますでしょうか。

事業を検討するにあたり2014年以前に下記出費をしていますが、これらは消費税法施行令第20条第1号の開業準備行為に当るのでしょうか(即ち、消費税還付不可)。
  ・パソコン(10万円超)
  ・スマホ3台((3万円相当/1台当り)
  ・調査用備品購入(方位磁石、調査ソフト等)
  ・自宅の電気、ガス、水道代、通信費
  ・自家用車による購入候補の現地確認のガソリン代、高速代、宿泊代
  ・書籍
  ・セミナー参加費、交通費
  ・土地登記簿取得(未購入分も含)
  ・業者との打合(未購入分も含)、交通費
  ・金融機関へ融資相談、交通費
  ・業者の信用調査費(帝国データバンク等)

税理士の回答

基本的に、開業準備のための支出は、仕入税額控除→消費税の還付申告を受けられるものと考えて大丈夫です。太陽光発電設備は、開業費ではなく、固定資産として計上し、(取得日ではなく)稼働日から減価償却します。固定資産の計上自体は、取得日で仕訳しても問題ありませんし、開業日で仕訳してもいいと思います。

本投稿は、2016年03月06日 02時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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