開業初年度の開業日前の設備購入の仕分と消費税還付
会計期間 2015/1/1~12/31
開業届上の開業日 2015/9/25
2015年中に次の届出済
・個人事業開業届
・消費税課税事業者選択届
・青色申告承認申請書
太陽光発電設備(以下、設備)と土地 2015/8/24契約、2015/9/24取得
自宅を事務所としている
会計初心者です。上記前提で問合をさせていただきます。
資産は開業費に含められないと伺ったことがありますが、開業日前かつ会計期間内の購入設備は、帳簿上はどのように日付、仕分等、記録したら良いでしょうか。
開業前(9/25)の設備取得(9/24)ですが、消費税還付を受けられますでしょうか。
事業を検討するにあたり2014年以前に下記出費をしていますが、これらは消費税法施行令第20条第1号の開業準備行為に当るのでしょうか(即ち、消費税還付不可)。
・パソコン(10万円超)
・スマホ3台((3万円相当/1台当り)
・調査用備品購入(方位磁石、調査ソフト等)
・自宅の電気、ガス、水道代、通信費
・自家用車による購入候補の現地確認のガソリン代、高速代、宿泊代
・書籍
・セミナー参加費、交通費
・土地登記簿取得(未購入分も含)
・業者との打合(未購入分も含)、交通費
・金融機関へ融資相談、交通費
・業者の信用調査費(帝国データバンク等)
税理士の回答
本投稿は、2016年03月06日 02時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。