[青色申告]専従者給与と源泉徴収について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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専従者給与と源泉徴収について

平成26年より個人事業(コンサルタント業)を始め、平成28年度から青色申告に変更しました。
専従者が二人(父、娘)おり、それぞれ給与を9万と8万で届けを出しました。
が、去年末から売り上げが減り、支給が月末のため、4月から7万と5万に変更したいのですが再度給与の届けを出すのでしょうか?
また、1月より源泉徴収をしておらず、特例の申請もしていないのですが、今からでも1月から3月分を納税する事は出来るのでしょうか?
勉強不足で申し訳ありません。よろしくお願い致します。

税理士の回答

青色事業専従者届は、給与の最大額を届け出るような形なので、届出されている金額以上の給与を支給するのでなければ、再度の届出は不要です。
源泉徴収ですが、今からでも納付可能です。不納付加算税と呼ばれる罰則金のようなものがつく可能性がありますが、おそらく9万円と8万円に対する源泉所得税であれば不納付加算税はつかないのではないかと思います。

回答頂き、ありがとうごさまいます。
大変分かりやすく、勉強になりました。
税務署に連絡し、納付書を郵送して頂く事になりました。ご説明頂いた通り、不納付加税はかからないだろうとの事でした。本当に助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2016年04月14日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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