飲食店営業の一部(夜間のみ)業務委託
飲食店舗の夜間営業のみを第三者に委託した場合の申告等について、ご相談させていただきます。
この春、亡母が経営していた店(スナック)の賃貸契約を相続しました。
私自身は昼間の喫茶営業を行う予定で、夜間は元従業員の女性(Aさん)に営業を委託したいと思っています。
実際には、母存命中よりAさんに家賃光熱費分のみを納めてもらい営業を任せています。
売上の大半は夜間営業によるものとなる見込みです。
夜間営業の売上経費に私個人は関与しないものとし、売上の歩合で利益を求める等も考えておりません。
家賃光熱費を考慮した金額をAさんから徴収することを利益と考えています。
1、ひとつの店舗で昼間営業(私)と夜間営業(Aさん)の申告を分けることは出来ますか?
2、Aさんから徴収する一定額(家賃光熱費を考慮した)は、どの様に申告するべきなのでしょうか?
3、Aさんが申告を怠った場合、私は何らかの責任を負うことがありますか?
亡母は営業利益が少ないことを言い訳に長年に渡り申告を怠っており、Aさんもまた同様の考えをお持ちの様です。
(面倒、税務署の調査など滅多なことで入らないと)
Aさんを従業員扱い(歩合給与で夜間所得を支給)として経理処理する方法も考えたのですが、売上経費内訳の提出にも抵抗がある感じですし、何より営業実態にそぐわない様に思え業務委託という形での方法を取れないものかと。
根本的な考えが間違っているのかもしれませんが、どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

保健所への届出はどなたが事業主となっていますでしょうか?
一つの店舗で2つの営業許可は出ないのではないかと思われます。
家賃に関しては利用時間で按分ができるかもしれませんが、水道光熱費に関しては昼と夜の利用料を正確に分けるのは物理的に不可能ではないかと思いますし、厨房設備等の減価償却費もどのように計上するのかなど、実務的には難しい問題が多々生じて参ります。
以上のことから、相談者様(昼の部)とAさん(夜の部)とが別々に申告するということは困難かと思われます。
相談者様が事業主として、内部で昼と夜を独立採算制で計算して、Aさんに夜の利益に見合う給与を支給するというのが現実的な方法ではないかと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
事業主は(諸々の許可取得)あくまで私で、個別で営業許可を取ることは想定していませんでした。
設備や修繕などの全ての費用においては当方が負担し申告をする予定です。
家賃光熱費を厳密に分けて個々が申告をするというより、月額で幾らかかの金額を売上保障の様なイメージでAさんに納めてもらい、夜間の仕入や売上に関してのみAさんに業務請負者として申告してもらうことは、やはり難しいのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
一種の場所貸し(転貸)、というイメージになるのでしょうか。
イメージ的にはできても良さそうな気もするのですが、その場合、場所貸しによる収入(Aさんから受取る金銭)をどのように処理するのか、判断に悩みます。個人の場合には収入の性格に応じて「所得」の区分が別れてきます。飲食店の営業であれば「事業所得」、不動産の貸付であれば「不動産所得」と、それぞれの所得に分けて所得金額を計算することになるのですが、ご相談のケースでのAさんからの収入がどの所得区分になるのかが判断しかねます。
もし、実行される場合には事前に所轄の税務署にご相談された方が宜しいかと存じます。
宜しくお願いします。
再度のご回答、ありがとうございます。
所得の区分というご指摘を受けて自分なりに確認し、定期的に見込める収入であると考えると雑所得などにも出来そうにないと理解出来ました。
最初にご回答いただいた様に、やはり夜間営業時の収支を自ら管理し、Aさんには給与として夜間利益を支給する方向で考えてみます。
所轄の税務署でも一度相談してみます。
スナック、クラブなどでは、夜間閉店後の空き時間を他の方に営業させているケースを見聞することも少なくないので、何か実情に見合った方法での申告が可能なのかと模索しておりました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2016年06月09日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。