白色から青色申告へ
相続した不動産収入を今年から青色申告します。
相続した時、相続税申告で負債として計上した、給湯器リース代残100万円/72回払いをよくわからず、白色申告で修繕費として、約18万円/年で申告しました。(被相続人の申告を真似た)
しかし、最近になって、被相続人の申告と相続してからの申告には違いがあるのではと思いはじめました。
毎月15000円の給湯器リース代は、計上する場合科目は何になりますか?
昨年の申告は間違っていたのでしょうか?
税理士の回答

リースした給湯器は賃貸物件用に利用しているのでしょうか。
もし、そうであれば、不動産所得の計算上の必要経費(勘定科目はリース代でいいのでは)となります。
なお、自宅用に利用しているのであれば何ら経費にはなりません。
中西税理士様
回答ありがとうございます。給湯器はもちろん賃貸用不動産の費用です。
そうしましたら、修繕費ではなく、必要経費のリース代?で計上すれば大丈夫なんですね。

それで結構だと思います。科目は特にあまり気にされなくても大丈夫ですが、修繕費は税務署が目を光らせる科目です。
中西税理士様
早速の回答ありがとうございます。昨年度の修繕費として申告は訂正が必要でしょうか?
科目を気にしなくてもということは、必要経費と見なされるから、科目はなんとなく当てはまりそうな科目でよいということですね?

そうです。修繕費はできるだけ使わない方がいいですよ。ということだけです。訂正の必要はありません。
本投稿は、2020年01月24日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。