確定申告 車両の減価償却
外務員をしていて、毎年事業の確定申告を白色でしていました。
今年より青色申告になります。
下記の内容を教えてください。
よろしくお願いします。
1、仕事で車を使用しています。
昨年までは白色申告だったので、個人で購入していた車の駐車場代、ガソリン代、車検、保険料を家事用と按分して計上していました。
青色になると減価償却するのでしょうか?
その際の仕訳を教えてください。
ローンは残っています。
2、今年は売上が少ないので、所得税は発生しないようです。10万円の控除でも、外務員の源泉税が全額戻ってきます。
65万控除を予定していたのですが、今年は10万円控除にしても問題はないでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
減価償却については、白色申告か、青色申告か、色に関わらないので、青色申告になったからといって、その方法に、変更は、原則ありません。(ただし、新規取得のもののうち、取得価額が、30万未満の場合で、少額減価償却資産の特例を適用する場合を除く。)
減価償却の対象になるのは、原則として、資産の取得価額であって、ご質問のような地代等、毎年発生するような経費については、減価償却の対象になりません。
また、減価償却と、ローンの返済については、全く別物ですので、ローン残高や、ローンの元利金の支払いが、車の減価償却に対して、直接的な影響を与えることはありません。
次に、青色申告特別控除に関して、65万か、10万かの判定基準は、複式簿記による正規の簿記の帳簿、かつ、期限内申告の場合は、65万を選択でき、それ以外の帳簿などの場合には、10万になりますので、所得水準により選択するものではありません。
なお、事業所得が10万未満であれば、いずれの控除の場合であっても、青色申告特別控除として控除できるのは、事業所得の限度になります。
詳しい説明ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月03日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







