親の扶養に入っている子のビジネス・副業収入について
現在21歳大学生、来年から就職し始めるので扶養もその時に外れる予定です。
今年から物品販売(いわゆるせどり、転売)ビジネスを始めたいと思っています。
父は自衛官をしており扶養から出ないことが条件「所得38万円未満」で働くことになっています。
アルバイトでは給与所得控除額を差し引いた103万円までアルバイトすることが可能です。
しかしどうしてもビジネスを始めたいと考えており、来年から扶養が外れるので今扶養から外れるようなことをしても大丈夫ではないかと思い、その真偽のほどを確認したいのです。
恐らく扶養から外れる条件である
「所得38万円」を越えない範囲であればビジネスの収入であっても大丈夫だと思います。
しかし、経営者の知り合いがいましてそれ以上稼いでも問題ないという声もあります。
実際の真偽が分かりません。
教えて下さると幸いです。
税理士の回答

事業所得(青色申告の場合)であれば、以下の様に所得金額が計算されます。
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下(令和2年から)であれば、親の扶養内になります。
なるほど。分かりやすい説明ありがとうございます。
しかし、「来年から扶養から外れるので今から扶養外れるような収入を得ても、特に父の所得や収入に影響は出ないのでは?」との問いに関してはいかがでしょうか?

相談者様の今年の所得金額が48万円を超えますと、親の扶養から外れ、親の収入や所得は変わらなくても、特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担は増えます。
本投稿は、2020年02月14日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。