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専従者とダブルワーク 給与所得者の扶養控除申告書の出し方

自営の妻で、青色申告専従者として70ほどの収入計上しています、夜と朝にパートにも2つの会社にでています。税務署に電話してみたところ、専従者には問題ないといわれました。
会社から給与所得者の扶養控除申告書をだすようにいわれたのですが、朝の方は2万ほどの月収入なので乙でだします。夜と専従者のほうは専従者のほうがうわまる場合、専従のほうに甲でだすのですか?質問がめちゃくちゃで申し訳ありません。
専従でも給与所得者の扶養控除申告書はだすのですよね?乙と甲はどうしたらいいのでしょうか?だいたい、専従者70 朝と夜の仕事で100くらいある場合専従者からはずれるほうが得なのでしょうか?主人のほうに甲でだしてから、主人の確定申告の際に専従者は認められないってこともありえるのでしょうか?その際パートさきで乙で提出してるのにどうしたらいいのでしょうか?
質問じたいに色々誤りがあるのかもしれません、お恥ずかしいですが、とにかくわからないことだらけで、おもいのまま質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

専従者給与は「専ら事業に従事している」ことが要件となりますので、「甲欄」としての扶養控除申告書は専従者の方で出すべきと考えます。
専従者給与でも扶養控除申告書は出す必要があります。
専従者に該当するかどうかは給与の金額だけではなく、勤務実態で判断します。具体的には「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、青色申告者の営む事業に専ら従事している」かどうかで判断します。
この要件を満たしていないとご主人の申告で経費算入が認められなくなりますのでご注意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。

丁寧なご回答を頂きありがとうございました。
専従者給与のほうで甲で提出すべきなんですね。
もし、それで後ほど確定申告の時に専従者とみなされなかった場合、パート先の2社に乙で提出してるので、その時はどういう対処をすればいいのでしょうか?確定申告にいってその事を伝えればいいのでしょうか? 度々質問申し訳ありません、よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
万一、専従者とみなされなかった場合には、奥様の給与は課税対象になりませんので、パート先2件の給与で税金計算をし直すことになります。専従者給与が否認されるのは通常は税務調査が行われた場合になりますので、これらの再計算に関しても税務署が職権で行うことが多いです。
もしご自身で行う場合には還付の手続きになりますので、「更正の請求」という手続きになります。
以上、宜しくお願いします。

ご回答頂きありがとうございました。
わからなかったことが、すっきりしました。

本投稿は、2016年10月27日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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