レンタルギャラリーの販売手数料30%を入金伝票に書いて記録しても問題ないでしょうか?
私はレンタルギャラリーを経営し、
ギャラリーで展示会を開催したりしております。
展示会で、作家様の売上から30%販売手数料を頂戴しております。
この30%の金額を、入金伝票に一枚一枚書いていくのは問題ないでしょうか。
書いても問題ない場合、以下の書き方でも宜しいでしょうか。
例:2016年1月12日
勘定項目→売掛金
摘要→作品の売上からの販売手数料30%
金額→300円
税務調査で、領収書など見せるよう言われると思いますが、
見せるよう言われたら、この入金伝票見せればいいのかと思ったのですが、
もしこのやり方が正しくない場合は、正しい方法をご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

販売手数料を受け取った時に入金伝票で1枚1枚記載する方法で宜しいと思います。
その販売手数料が売り上げとして申告されていて、税務調査においてもその明細が入金伝票で提示できれば問題ないと思います。
なお、作家さんに対しては販売手数料の領収書を発行すると思いますが、その領収書の控えも保存するようにしてください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年01月17日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。