税理士ドットコム - [青色申告]2人で所有の貸駐車場の申告の仕方について - 共有の資産の場合には、持分に応じた価額をそれぞ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 2人で所有の貸駐車場の申告の仕方について

2人で所有の貸駐車場の申告の仕方について

私・夫の2人の名義の土地を貸駐車場にしました。開業届は出しました。
所得税青色申告決算書は2人別々に書くとの事で、減価償却の舗装費等を半分の金額ずつを記入するのですか?ブロック塀は159840円で、半分で79920円ですが、10万未満は減価償却の対象外ですか?
また青色申告控除10万も半分の5万と記入するのですか?
賃料は、1台8千円なら4千円と書き、面積も13平米なら6.5平米と書くのですか?
因みに、ブロック塀の減価償却が認められるなら、(青色申告控除5万で)、所得0です。
どうか宜しくお願い致します。

税理士の回答

共有の資産の場合には、持分に応じた価額をそれぞれが申告することになります。
従って、減価償却の計算も持分に応じた価額が経費になります。ブロック坪も共有であれば各人の持分相当額で判定して減価償却(少額減価償却資産)の判定を行います。
なお、青色申告控除額は、各人で10万円ずつ別々に控除することができます。

実務的には、収入・経費をすべて持分で分けて個々に計算する方法と、収入・経費を総額で計算し合計額に持分を掛けて決算書に記載する方法とどちらの方法でも作成可能です。
宜しくお願いします。

早速のお返事、大変ありがとうございます。
青色申告控除は、届け出が、私だけになっている可能性があるので、夫にはないのではと思います。
税務署に行って聞いてきます。

ご連絡ありがとうございます。
青色申告の届出が奥様だけ出ている場合には、青色申告の特別控除は奥様だけの適用となります。その場合でも単独で10万円の控除ができます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年01月29日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,758
直近30日 相談数
747
直近30日 税理士回答数
1,532