プライベートな者の購入や生活費の帳簿について
今年初めて青色申告をする者です。
報酬は全て手渡しです。
そして、経費になる消耗品等しか帳簿につけておりませんでした。
生活費や個人的な買い物も事業主借や事業主貸で帳簿しなければ青色申告書の貸借対照票がずれてしまうのでしょうか?
また、そういった場合実際手元にある資金よりも多く資産に反映されると思うのですが、どうしたらよいのでしょうか?
税理士の回答

複式簿記による貸借対照表を作成する場合、事業用の現金や預金から入出金をした取引は全て仕訳が必要になります。
しかし、事業用資金から生活費を支出して、その資金からプライベート用に使用したのであれば仕訳は不要です。
また、プライベート資金から事業用の経費を支出した場合には仕訳が必要となりますので、事業用とプライベート用をきっちり分けることが仕訳の縮小に繋がります。
本投稿は、2021年02月10日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。