フリーランスデザイナーの報酬の源泉徴収税について(源泉徴収税を引いて請求している場合)
昨年1月に開業してフリーランスでデザイナーをしています。
源泉徴収税を引いて請求している場合の確定申告について教えてください、、、
現在は請求書に源泉徴収税をあらかじめ引いて(税抜の10.21%)請求しているので会計ソフトで確定申告を作成しようとすると自動的に還付金が表示されています
やよいの青色申告の会計ソフトを使用していて青色で確定申告を行うのですが、
商工会議所の相談窓口で報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書または源泉徴収票が必要と言われました。
確定申告の際、提出義務がないことは存じておりますが、税務署に相談したところ納税されたことを確認するために必須のためクライアントさんに連絡して送ってもらうように言われました。
一枚も支払調書または源泉徴収票はいただいていないため、クライアントさんに連絡してみたのですが、送る必要がないと会計士に言われたので無理と断られたり、支払調書の源泉徴収税が0円だったりしています、、、
この場合確定申告の源泉徴収税は0円になるようにしなければいけないでしょうか?
それとも請求書で引いている源泉徴収税分記載してもいいのでしょうか?
確定申告締切日も近づいて焦っています、、、
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
商工会議所・税務署の方は「確認」のために「支払調書」を依頼されたのだと思いますが、無ければ確定申告ができないとするのは誤まりです。
「源泉徴収票」は給与所得に対し作成にされる書類で、給与の支払者は受給者に対し「交付義務」があり、交付されない場合は、税務署に依頼して交付を促すこともできます。
しかし、「支払調書」は「報酬・料金等」等該当する支払いに対し「税務署に提出する」基準に該当する場合作成する資料であり、支払った相手方に交付義務がある資料ではありません。そこで、請求しても交付してくれなければ、無理強いはできません。
また、確定申告書に記載する「源泉所得税」額は「源泉徴収された所得税」ではなく「源泉徴収されるべき所得税」であることから、貴方が請求した金額から「源泉所得税額」分を減額し支払われている場合は、当該「源泉徴収されるべき所得税」額を記載し申告することになります。
なお、源泉所得税額0円と記載した得意先は、個人事業主で「源泉徴収義務のない者」だったのではないでしょうか。もちろんその場合は、源泉徴収をしないところの金額で貴方に支払われていなければいけません。(この件だけははっきりしておいた方が良いと思います)
たしかに、還付申告の場合は「未払の収入金額があり、その未払の収入金額に対する源泉所得税額について、支払者において未納付のものがある場合には」確定申告書の所定の箇所に記載することになっています。
なので、「未払の収入金額」がなければ未納付ではないとの前提で、確定申告をすることになります。(未納ですかと問い合わせること等はできまないと思います)
本投稿は、2021年03月22日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。