土地収用による建築補償金の課税について
土地収用により頂いた建築補償金で移転した場合、元家を取り壊さない場合(土地と家をセットで売却し新しく家の買い替えを行った場合)、建て替えにより出費した建築費等は控除対象にならないのでしょうか? についてアドバイスをお願いします。
経緯は土地収用の補助金(建築補償金)は家の建替え費用のみで、買取られた駐車場を含む建て替えを検討しましたが、残地内では2階建てを3階建てに変更しないと出来ず、予算が大幅に不足した為、元家を壊さない状態で不動産屋さんに売却し同じ不動産で土地と家売却費を合わせて補償金に収まる物件を購入しました。 以上 宜しくお願い致します。
税理士の回答
状況がよく分かりませんが、一般論でお話しますと、
収用による場合、5000万円控除か収用代替えの特例が適用できる可能性があります。
後者でしたら、代替え資産の取得費分を課税繰延することができますが、前者でしたら、代替え資産の取得費は次回売却した際にしか控除できません。
ありがとうございます
元家を壊さず、一部削除した状態で売却し代替資産を取得した場合は移転に該当しないので控除できないと言われていますが本当でしょうか
税務署より、収用は元の家をすべて取り壊わすことが必須条件でその条件を満たさないと移転に要した建築費用は使用目的に関係なくは控除対象にならないと言われています。
その点について教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
建物移転補償金のことでしょうか?
建物取り壊しがないと収用特例対象にはなりません。
建築費用は、将来の売却のときに費用化できるのが原則です(代替特例除く)。
ありがとうございます
代替特例は具体的にどういった場合に適用されるのでしょうか?
教えて頂けないでしょうか?
また、代替特例は建物を壊さなくても良いのでしょうか
本投稿は、2021年04月01日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。