年金の確定申告について
70代前半の夫婦です
夫230万円妻60万円の年金のみの収入です
この場合確定申告というのは夫のみで良いのでしょうか?
妻は扶養に入っているので夫の確定申告の配偶者控除というものが使えると思うのですが、その際、収入金額には230万円のみの記入なのか、それとも2人合わせて290万円なのかがわかりません
同居の息子がいますが、個人で店をしていて、確定申告は別にしています
税理士の回答

中島吉央
夫婦別々で考えます。奥様の方は申告がいらないです。また、ご主人の方は次のように考えます。
その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
そもそも、ご主人の公的年金等の源泉徴収票で源泉徴収税額0円となっているなら、申告しても税金は戻りません。
ありがとうございます。では、夫の230万円のみの記入で良いとのことですね
源泉徴収には税金が書かれております。
そして、今回生命保険料満額のため掛け金を引いて90万円ほど所得があります、夫の名前で契約のものです、一時所得には50万円の控除があると書いてあったのですが、
その場合、確定申告Bの用紙で公的年金(キ)230万円 一時(サ)40万円 と記入で良いのでしょうか?
わからないことだらけですみませn

中島吉央
雑所得や一時所得だけの場合、本来、確定申告Aで問題ないです。
なお、確定申告Bについてですが、古い申告用紙をみてないでしょうか?
令和2年分につきましては、収入金額(一時所得)は、「シ」です。
金額につきましては合っています。
年金と保険料のみだと確定申告Aで良いのですか?間違えて今までBでしてしまっていました
問題でしょうか、、、
古い紙を見ていました
色々教えてくださりありがとうございました

中島吉央
本来Aでよいのですが、所得、税額に影響を与えるわけではないのでBで申告していても問題ありません。
親切に色々教えてくださりありがとうございました。
本投稿は、2021年04月10日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。