青色申告
個人事業主で青色確定申告する場合
事業専従者として家族をいれたいのですが
その家族が、外でパートで働いている場合は専従者として認めてもらえませんか?
税理士の回答

回答します
他にパートなどをしている場合、原則的には難しいと思われます。
専従者給与は「その年を通じて6か月を超える期間」「その事業に専ら勤務する」場合に経費に算入することができますが、この「期間」に含まれないとして、所得税法施行令165②二に「他に職業を有する者」のその期間が挙げられています。
ただし、( )書で「その職業に従事する期間が短いものその他当該事業に専ら従事することを妨げらえないと認められる者は除く」とありますので、貴方の事業がお休みの日であるとか、週にほんの数時間の場合等は認められるケースはあると思いますが、原則は認められないことになります。
なお、どのくらいであればま認められるかという目安は、具体的に明示がなく、裁判にもなるケースがありますので、コメントはこれ以上できないことをお許しください。
もしも専従者の方がパートなどをされる時には、税務調査で専従者給与の経費性を否認されることもありますので、専従者としての勤務時間やその内容を何らかの形で残し、「専ら従事している」ことの証拠を残される必要があると思われます。
回答ありがとうございます。
昼間にパートで働いて、休みの日と夜の時間帯に家の仕事をしている感じですが、勤務表見たいのを作成しておけば認められることもあると言うことでしょうか?

残念ながら、問合せの内容(昼間はパート)ですと、「認められる可能性としては低い」というよりも「認められない」と思います。
貴方の事業の休みの日にパートに行かれるなどの場合が、認められる可能性があると考えられます。
本投稿は、2021年05月20日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。