青色専従者の他業種出演料について
実家の医院で青色専従者として勤務しています。
この度なぜか映画に出演することになり、ボランティアの予定が、出演料として10万円をご提示いただいています。文化芸術支援の申請が通ったそうで、そこからの支払いで、衣装は基本的に自前、撮影は休診日で長期拘束ではありません。
この場合、例えば結果的に衣装などを買った場合は、出演料の10万から必要経費として差し引いた額を、雑所得とすればよいのでしょうか。支援金からであることは、もらう側は気にしなくてよいですか?
また、もし年内に再度依頼があった場合(まずないと思いますが)、合計金額で何か変わりますか?
他業種でのこのような大きな金額・支援金からの出演料など初めてなので、どのように扱ったらよいかわからず…謝礼金などと扱いが変わるのかそうでないのかわからず、恥ずかしながら質問させていただきました。
ご回答いただけましたら幸いです、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
青色専従者の方が出演料をもらわれるということであれば、雑所得で計上することになると思います。その際には、衣装や交通費等の必要経費を差し引いた残額が雑所得ということになります。
支援金から支出されることについて、もらう側として何か気にすることはないのではないかと思います。
再度依頼があった場合も、所得計算は同様にしていただき、確定申告の際は、合計額で雑所得として申告します。
早速のご回答ありがとうございます。
単純に雑所得として扱えばよいのですね。
重ねての質問になってしまいますが、例えば通常業務に加えて、他の医院で週1非常勤医(時給)として給与をもらった場合は、給与なので個別での確定申告が必要になりますか?
お答えいただけましたら幸いです。
これまでずっと専従者給与でやってきており、確定申告も書類は作成して揃えるのですが(私が担当しています)それ以降は税理士さんにお任せしっぱなしのため、他に収入があった場合がよくわからず…ネットで色々調べても同じようなものが見つかりませんで。勉強しないといけませんね。

行方康洋
例えば通常業務に加えて、他の医院で週1非常勤医(時給)として給与をもらった場合は、給与なので個別での確定申告が必要になりますか?
→二か所で給与をもらわれた場合は、通常は確定申告が必要です。還付の申告になる可能性もあります。ただ、青色専従者の場合は、家族の事業主の事業に専従していることが要件ですので、継続的に他の仕事をすることはできません。(専従の要件に抵触することになります。)
専従者の方の場合は、できるだけ事業に関わられた方がいいと思います。税務調査があった場合にも、事業のことを良く知っていると専従していることを税務調査官に理解してもらえ、給与の面が妥当であれば、事業専従者に関して問題視されないことになる可能性が高いです。
本投稿は、2021年07月13日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。