税理士ドットコム - 住民税非課税世帯は青色申告特別控除が適応された金額で判断されるのでしょうか? - こんにちは。私の感覚では、青色申告特別控除後の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 住民税非課税世帯は青色申告特別控除が適応された金額で判断されるのでしょうか?

住民税非課税世帯は青色申告特別控除が適応された金額で判断されるのでしょうか?

青色申告をしている個人事業主です。扶養家族はいません。
住民税非課税世帯に該当するかの判断基準は、確定申告書Bの第一表の⑫欄に記載される金額でしょうか?
青色申告特別控除が適応された金額で判断されるのかが気になっています。

税理士の回答

こんにちは。
私の感覚では、青色申告特別控除後の金額において判断されると思います。
例えば、青色申告特別控除額65万円を適用している個人事業主が、その親族の浮揚に入るかどうかの判定は、青色申告特別控除後の金額で判定することとなっております。
そのような趣旨からすれば、住民税の非課税世帯に該当するかどうかの判断は、青色申告特別控除後の金額により判断されるものであるとの見解になります。
しかし、完全に調べた状態での回答ではないため、一度お住いの市町村役場に確認を取られた方が安心ではないかと思います。

本投稿は、2021年08月28日 02時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,277