住民税非課税世帯は青色申告特別控除が適応された金額で判断されるのでしょうか?
青色申告をしている個人事業主です。扶養家族はいません。
住民税非課税世帯に該当するかの判断基準は、確定申告書Bの第一表の⑫欄に記載される金額でしょうか?
青色申告特別控除が適応された金額で判断されるのかが気になっています。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
私の感覚では、青色申告特別控除後の金額において判断されると思います。
例えば、青色申告特別控除額65万円を適用している個人事業主が、その親族の浮揚に入るかどうかの判定は、青色申告特別控除後の金額で判定することとなっております。
そのような趣旨からすれば、住民税の非課税世帯に該当するかどうかの判断は、青色申告特別控除後の金額により判断されるものであるとの見解になります。
しかし、完全に調べた状態での回答ではないため、一度お住いの市町村役場に確認を取られた方が安心ではないかと思います。
本投稿は、2021年08月28日 02時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。