確定申告書B 1表の収入金額の所の雑(事業)と所得金額の所の雑(事業)
青色申告決算書に記入する雑収入の金額ですが確定申告書Bの1表の何処かに記入しますか?
申告書Bの1表の収入金額の営業の所に青色決算書の収入金額(雑収入も含む)の金額を転記しています(それに準じた金額が所得金額の方にも入っています)すると申告書の収入の所の雑(営業)、所得金額の所の雑(営業)の欄のところには記入しなくて良いんでしょうか?
税理士の回答

青色申告決算書に記入する雑収入の金額は、確定申告書Bの1表の事業:営業等に含まれます。雑所得や雑所得金額の欄には記入しません。
ありがとうございます。
ちなみに青色決算書の中の雑収入金額は売上と合算し、申告書Bの収入金額の(ア)に入りますよね、
申告Bの収入金額の(ク)、所得金額の⑧に数字が入る様なケースはどんな場合ですか?当方エステサロンです。
それともう一つ、㊿の予定納税額なんですが、ここに数字が入る場合は何か添付書類が必要になりますか?
申告書Bの(ク)の件、⑧の件、㊿の件
以上3件についてご教示下さい。宜しくお願いします。

1.(ク)の収入金額は、本業とは別の副業(雑所得)の収入金額になります。
2.⑧は、上記(ク)の収入金額から経費を引いた所得金額になります。
3.予定納税額は、前年の所得について確定申告で納付した所得税額が15万以上の場合、その所得税額の1/3を今年の7/31(第1期)、11/30(第2期)に予定で納付します。その予定で納付した金額を記載します。
ご回答1、2について
⑧は経費の書類は必要ですか?(ク)の副業の収入に対して⑧になる領収書や帳簿は必要ですか?
ご回答3について
予定納税は金額を書くだけで何か保存する物はありますか?
しつこいようですが宜しくお願いします

1.経費の書類については、確定申告書に添付はしませんが、領収書等の証憑は保存する必要があります。雑所得の場合、帳簿は特に記帳の義務はないため必要ではありません。
2.予定納税については、納付がある場合は確定申告に記載しますが、納付した領収書は保存しておくのが良いと思います。
本投稿は、2021年09月01日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。